測量・調査

登記を行うため、土地の境界・形状をはっきりさせるために測量・調査業務も行います。

現況測量

土地の形状や位置を測量して、実際の寸法や面積、傾斜などを確認するために作業します。登記記録上の面積と異なる場合が多く、売買や相続時の評価、分筆時の区割りする場所の設定、建物を建築するためなどに行います。当事務所はグループ内に測量設計を行う会社を有しており、測量から設計、登記まで一貫してスムーズに行うことが可能です。

◎このようなときに行います
  • 相続するために分筆する場合
  • 土地を造成する場合
  • 建物を建築する場合

境界確定

測量したデータを元に、隣接する土地の所有者立ち会いの下、土地の境界を明確化する業務です。必要に応じて土地の境界線を明確にするための境界標を埋設します。

◎このようなときに行います
  • 土地を売却する場合
  • 隣接地との境界が明確でない場合
  • 土地を分筆する場合
  • 建物を建築する場合

その他の測量

土地の傾斜や高低差、地盤の高さ、方角(北)の測量などもご要望に合わせて実施します。

◎このようなときに行います
  • 傾斜地に建物を建てたい場合
  • 建物を建てるに当たって日当たりの点で真北を知りたい場合
  • 土地を平坦にするために造成(切土、盛土)する場合

参考)地積測量図と公図について

土地の境界確定に用いる資料として、地積測量図と公図があります。

地積測量図とは

地積とは土地の面積のことで、「土地の面積について測量した図」ということになりますが、不動産登記法では「一筆の土地の地積に関する測量の結果を明らかにする図面」と提議されています。(「筆」とは一個の土地を指す単位)
地積測量図に記載する内容は法令により定められており、地番区域の名称や方位、地積及びその求積方法(面積を求めた際の計算方法)、筆界点の座標値、筆界点間の距離、境界標の表示などが記載しています。ただし法令により登記が義務づけられる前の古い土地に関しては地積測量図がない場合もあり、そういった場合には手続きを行う為に地積測量図を作成する必要があります。

公図とは

公図とは、明治時代の地租改正によって作成された古い地図に基づく土地の位置や形状を記載した図面のことです。不動産登記や境界特定手続きにも使用されますが、測量の技術が現代に比べて正確性に欠けるため、現在の地図とは一致しないことも多く、精度が高くありません。そのため現在は一筆ごとに不動産登記法で定められた「地図」(14条地図と呼ばれているもの)が作られ、公図に置き換わっています。

土地によって14条地図がなく公図のみの場合には、その不正確性から売買する場合に隣接する土地権利者とのトラブルもなりかねないため、地積測量図が必要となります。地積測量図に関してもいつ作成したものかというものが重要であり、古いものでは測量技術の差により数ミリ〜数センチの違いがあり、その違いが売買時の損に繋がる場合もあります。

土地家屋調査士はそういったトラブルや損を防ぐために適切なアドバイスと、きちんとした書類を揃えて売買手続きを円滑に行うことのためにあります。「知らなかった、損した」とならないためにも、是非ご相談ください。

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