登記上の土地を複数の土地に分割(分筆)したり、複数の土地を一つにまとめる(合筆)するための登記業務です。
土地分筆登記
分筆する場合には事前に土地境界確定測量を行い、区分けしたい地点に境界標を設置した上で法務局へ登記申請します。
◎このようなときに行います
- 相続のために土地を複数の相続人に分けたい場合
- 所有する土地の一部を売却したい場合
- 土地の一部の用途(地目)を変更したい場合
土地合筆登記
複数の土地を一つにまとめる場合には測量業務は不要です。土地の登記識別情報(権利書)がそろえば法務局へ申請可能です。ただし土地の名義が複数人となっている場合には、持分の過半数の共有者が申請人となる必要があります。
◎このようなときに行います
- 隣の土地を購入して一区画(1筆)としてまとめたい場合
- 隣接する複数の土地を一区画(1筆)としてまとめて売却したい場合
地目変更登記
土地の利用目的を変更する際に必要な手続きです。法律上、土地の使用目的に変更があった場合には1ヶ月以内に申請が必要です。また1筆につき1地目となりますので、土地の一部の地目を変更したい場合には分筆登記も必要です。また場所によって都市計画法により「用途地域」が定められていることもあり、自由に変更できない場合もあります。そのような場合のコンサルティングもお任せください。
◎このようなときに行います
- 田畑に家を建てるため、地目を宅地に変更したい場合
- 空いている土地に事務所を建てたい場合
参考)地目について
土地には23種類の地目があり、田、畑、宅地、山林、原野などに細かく分かれています。住宅を建築できるのは、宅地・山林・原野・雑種地の4つの地目のみとなっています。田・畑については宅地への転用が可能であれば住宅を建てることができますが、農業振興地域に指定されている場合は農業振興地域の除外が必要となり、転用が難しい場合もあります。詳しくはお気軽にご相談ください。

※農業振興地域とは、農業の振興を図ることを目的として指定された地域です。農業振興地域整備に関する法律(農振法)に基づき、都道府県知事が指定します。