建物に関する登記

建物を新築したり、増築したり、取り壊したりした場合には建物の登記(変更)が必要です。

建物表題登記

建物を新築した場合には、新たに登記記録を作成する必要があります。登記記録には所有者、地番、家屋番号、種類、構造、床面積などが明記されています。法律上では建物建物の所有権を取得してから(建物の引渡しを受けてから)1ヶ月以内の登記が義務づけられています。

◎このようなときに行います
  • 建物(住宅・事務所等)を新築した場合
  • 建売住宅・事務所を購入した場合

建物滅失登記

建物を取り壊した場合には、登記記録を閉鎖する申請が必要です。建物が滅失してから1ヶ月以内に申請が必要です。また水害や火事などで建物を失った場合にも同様となります。

◎このようなときに行います
  • 建物を取り壊した場合
  • 災害で建物を失った場合

建物表題部変更登記

建物を増改築等して床面積が変わった場合には登記記録の変更が必要です。また建物が建っている土地の地番が分筆や合筆により変わった場合にも、申請手続きが必要になります。こちらも変更してから1ヶ月以内に申請する必要があります。

◎このようなときに行います
  • 建物を増築したり、一部を取り壊したりして床面積に変更が生じた場合
  • 附属建物(車庫・倉庫など)を建てたり壊したりした場合
  • 建物が建っている土地を分筆や合筆した場合

 

参考)「建物」としての取り扱いについて

建物の登記申請では床面積を算出する際、屋根裏部屋やロフトなどの天井までの高さが 1.5メートルに満たない部屋に関しては床面積に含めなくてよいということになっています。ただし部分的にでも1.5メートルを超える高さになっている場合、例えば天井が傾斜している場合などで全体的に見て1.5メートルを超えると認められる場合には、階数に加えて床面積の記載も必要となります。法令上「一室の一部が天井の高さ1.5メートル未満であっても、その部分は、当該一室の面積に算入する。」となっており、この「一室の一部」が具体的にはどれぐらいなのかは明確には貼っていませんが、基本的には天井の半分以上が1.5メートルを超えている場合には床面積に含める必要があります。

不動産登記事務取扱手続準則第81条第4項
天井の高さ1.5メートル未満の地階及び屋階等(特殊階)は,階数に算入しないものとする。

登記上の建物とは屋根があり、四方を壁に囲まれている必要があります。具体的には側面4方向のうち3方向が壁やガラスなどで外気と分断されている状態にある、「外気分断性」のある建造物は「建物」としての取り扱いとなります。他にも、コンクリートなどの基礎によって建物が固定されている「定着性」や、ある目的のために作られた「用途性」の3つの要件を満たすものは「建物」となり、登記が求められます。

不動産登記規則第111条
建物は、屋根及び周壁又はこれらに類するものを有し、土地に定着した建造物であって、その目的とする用途に供し得る状態にあるものでなければならない。

建物登記はケースに応じて、手続きが必要になりますので、どうすれば良いのか、どれぐらい費用が掛かるのかなど、ご不明な点がございましたらお気軽にご相談ください。

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